Registered Support Organizations 登録支援機関

2019年4月より、日本として初めてとなる単純作業(14業種限定)が可能な在留資格(特定技能1号)ができました。当社はその特定技能1号在留資格者の紹介からサポートまでを請け負います。

登録支援機関

登録支援機関

キャリアネクスト株式会社は、2020年3月19日に登録支援機関(登録番号:20登-004025)として認可されました。これにより、「外国人を自社採用したい!」とお考えの企業様に対し、当社スタッフが企業様にかわり、外国人の日常生活や社会生活をサポートすることができるようになりました。
当社で派遣社員として働くスタッフは、7割以上が外国人になるため、外国人スタッフの生活面や仕事面でのサポート実績は豊富です。

特定技能1号在留資格者は「人材派遣」は対象外となるため、自社雇用していただくことになりますが、本在留資格者を雇用するためには、様々な管理や提出物が必要となっております。 また、人材を選定するにも現地に出向いたりするには非常に労力を要します。
当社では、少しでもお客様の負担を軽減すべく「人材紹介」から「在留資格者」への支援をお受けいたしております。

特定技能1号

「特定技能」とは、人手不足の解消を目的として、2019年4月に新規に設けられた在留資格です。
特定技能には「1号」と「2号」の2種類が存在します。
技能実習生との違いとして、技能実習生は「実習」が目的の在留資格でしたが、特定技能は「就労」が目的となります。
特定技能1号の就労可能な業務は、14種の特定産業分野に限定されています。
一方、特定技能2号で就労可能な業務は、「6.建設」と「7.造船船舶工業」の2種類のみとなっています。

  1. 1.介護
  2. 2.ビルクリーニング
  3. 3.素形材産業
  4. 4.産業機械製造業
  5. 5.電気・電子情報関連産業
  6. 6.建設
  7. 7.造船・船舶工業
  8. 8.自動車整備
  9. 9.航空
  10. 10.宿泊
  11. 11.農業
  12. 12.漁業
  13. 13.飲食料品製造業
  14. 14.外食業

特定技能1号所有者の採用

1

業種ごとの試験(日本語・技能)に合格した人材のみ採用が可能です。
ただし、技能実習2号の修了者は試験不要となっているため、早期採用が可能です。

2

就労先は受入れ期間(雇用元)となるため、「人材派遣」での受入れはできません。
例外として「農業・漁業」は可能です。

3

受入れ期間(雇用元)となるには、以下の要件を満たしている必要があります。

  • 特定技能を受け入れられる分野(14種)に属している
  • 過去に法律違反を犯していない
  • 外国人を支援する「体制」が整っている
  • ※「体制」とは「支援経験があるか」「外国人の母国語でのコミュニケーションが取れるか」になります。体制が整っていない場合でも、登録支援機関に委託することで解消することができます。

14業種合わせての受け入れ見込み人数は、5年間で345,000人となっています。
受け入れ見込み人数を超える場合は、資格認定も厳しくなると思われるため、早めの対応をオススメします。

日本との二国間協定締結国

特定技能1号の在留資格は、対象となる外国人の国籍が、日本との二国間協定を締結した国でなければ取得することが出来ません。現在、日本と二国間協定を結んでいる国は下記の12ヶ国となっています。

  • ※日本在留の方であれば2国間協定国でなくても資格取得は可能です。
当社の支援可能国
  • ベトナム
    ベトナム
  • インドネシア
    インドネシア
  • モンゴル
    モンゴル
  • ネパール
    ネパール
  • フィリピン
    フィリピン
  • ミャンマー
    ミャンマー
  • カンボジア
    カンボジア
  • タイ
    タイ
  • ウズベキスタン
    ウズベキスタン
  • パキスタン
    パキスタン
  • スリランカ
    スリランカ
  • バングラデシュ
    バングラデシュ
  • 中国
    中国
    (二国間協定国対象外)

登録支援機関の支援内容

登録支援機関の目的は、「特定技能1号の資格を持った外国人が、日本で安心して働くことができるようにする」ことです。
具体的には下記のような支援を行わせていただきます。

01 事前ガイダンス

事前ガイダンス

雇用契約が締結された後、在留資格認定証明書、又は在留資格変更許可書の申請前に、労働条件や、活動内容、入国手続、保証金の徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明します。

02 出入国する際の送迎

出入国する際の送迎

入国時に空港等と事業所又は住居への送迎を行います。
帰国時に空港の保安検査場までの送迎、同行を行います。

03 住居確保、生活に必要な契約支援

住居確保、生活に必要な契約支援

住居の確保とそれに係る契約、銀行口座の開設、携帯電話の購入や契約、ライフラインの契約などについてご案内し、各手続の補助をいたします。

04 生活オリエンテーション

生活オリエンテーション

円滑に社会生活をスタートできるように、金融機関や医療機関、公共交通機関の利用方法、交通ルール、生活ルールとマナー、災害発生時の情報入手方法等の説明をします。

05 公的手続きへの同行

公的手続きへの同行

必要に応じて、住居地や社会保障、税などの手続の同行、書類作成の補助をいたします。

06 日本語学習の機会の提供

日本語学習の機会の提供

日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等を行います。

07 相談・苦情への対応

相談・苦情への対応

職場で働いたり生活する上での相談や苦情等について、外国人が十分に理解できる言語で対応し、内容に応じて、必要な助言や指導等を行います。

08 日本人との交流促進

日本人との交流促進

自治会等の地域住民との交流の場や地域のお祭りなどの行事の案内、参加の補助等を行います。

09 転職支援

転職支援

受入れ側の都合でやむを得ず雇用契約を解除する場合に、転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加えて、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供をします。

10 定期的な面談・行政機関への通報

定期的な面談・行政機関への通報

支援責任者等が、外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談を実施し、外国人の労働状況や生活状況を確認を致します。

特定技能1号 受入手続きの流れ

特定技能1号 受入手続きの流れ 特定技能1号 受入手続きの流れ

よくある質問

相談だけでもお願いできますか?

ご相談だけでも歓迎です。ご相談料金は無料となっているため、お気軽にお問い合わせください。

特定技能外国人は「転職」ができるので離職が心配なのですが。

制度上、 特定技能外国人 技能実習生と異なり「転職」可能です。しかしながら、在留資格変更許可申請には2~3ヶ月を要し、非自発的な解雇の場合を除いて、再就職活動中のアルバイトができず、3~4ヶ月は無収入状態となるため、「転職」は現実的ではありません。

特定技能外国人に支払うべき給与水準を教えてください。

特定技能外国人の報酬額については,日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であることが求められます。

1人だけでも採用や支援をお願いできますか?

はい、1名からでも対応可能です。

外国人の採用を考えていますが、人選から就業開始までの期間はどれくらい掛かりますか?

ご希望の国や入管の混み具合などで申請の時間に変動が生じますが、概ね2~4か月見ていただければと思います。

外国人の採用にあたり、言葉の壁などで不安な面があります。

お仕事の内容に応じて、「日本語レベルのスキル」を条件に人選いたします。
何かございました際は弊社スタッフでサポートも可能です。

外国人の方と接触したことがないので不安があります。

弊社には外国人スタッフが常駐しています。実際に合ってお話ししてみることも可能です。

特定技能1号所有者を長期間就業してもらうことは可能ですか?

就労期間は最長5年となっています。5年就労していただき、別の人材を新たに採用していただくことは問題ありません。

業績不振による解雇は可能ですか?

やむを得ない事情による解雇は可能ですが、同業種への転職支援が必要となります。弊社では、転職支援も承っております。

Worker Dispatch Business 人材派遣

必要なスキルを保有した人材を 必要なスキルを 保有した人材を 必要な時に必要な期間で

一般労働者派遣とは雇用元となる派遣会社から派遣スタッフを派遣先会社に派遣して就労して貰うことです。
雇用元は派遣会社となることから、派遣先では労働法は適用されないので、派遣社員を保護するために「労働者派遣法」という法律が制定されています。業務の指揮命令は派遣先様となります。

派遣をお使いになるメリットは、必要なスキルを保有した人材を必要な時に必要な期間就業させることが出来ることです。
業績の好不調による業務量の変動や、単発プロジェクトへの対応に向いています。

派遣は長期で責任を持って働いて貰いたい人材をご希望の場合には不向きです。
その場合は「紹介予定派遣」または「人材紹介」のご利用をお勧めします。

当社は製造業・検査・事務・SE等と幅広い派遣実績があり、特に強いのが製造業です。
また日本人のみならず外国人の派遣にも強みを持っております。
労働派遣法、社会保障法、個人情報保護法、入管法等を適正に遵守しており、さらに2020年4月からの改正派遣法にもしっかり対応しております。

2020年4月からの改正派遣法

派遣スタッフにも同一労働同一賃金制度が適用されます。
制度的には派遣先様の賃金体系をベースとする「均等均衡方式」と派遣元での労使協定をベースとする 「労使協定方式」の2種類があります。
当社は「労使協定方式」を原則採用しておりますが、お客様のご要望に応じて「均等均衡方式」での対応をさせて頂きます。

2020年4月からの改正派遣法

派遣の3年ルールの概要

派遣の3年ルールには2つの期間制限があります。
すべての派遣契約には「派遣先事業所単位の期間制限」と「派遣労働者個人単位の期間制限」の2つの期間制限が適用されるようになっています。

派遣先企業が事業所単位で派遣労働者を受け入れできる期間は原則3年となります。
3年を超えて受け入れるためには、派遣先企業での過半数労働組合等への意見聴取が必要です。
派遣先企業が引き続き派遣労働者を受け入れることになった場合は個人の期間制限まで延長できる可能性があります。

派遣の3年ルールの概要(その1)

1人の人が派遣先の同一組織で働ける期間は最長3年となります。
途中で業務内容が変更になった場合も組織が変わらなければ最長3年に変更はありません。

派遣の3年ルールの概要(その2)
  • ※お客様が長期雇用をご要望の場合は、採用する派遣スタッフを当社の正社員雇用(無期雇用)として対応いたしますので「個人単位の期間制限」は対象外となりますので期間の縛りなく派遣可能です。

Paid Job-placement 有料職業紹介

人材を探している企業と 仕事を探している求職者の皆様を 仕事を探している 求職者の皆様を コーディネートいたします

職業を斡旋する際に成功した手数料をとるのが有料職業紹介事業です。
有料職業紹介事業では雇用関係はあくまで個人対企業のものであり、有料職業紹介事業者自体は紹介手数料だけを頂きます。
人材を探している企業と、仕事を探している求職者の皆様をコーディネートいたします。

  • ※紹介手数料(理論年収の上限40%)とさせていただいておりますが、企業様に寄り添い柔軟に対応させていただいております。

求人企業様側のメリット

  • 求人媒体を使った募集ではなかなか自社の魅力を伝えきれず、本当に欲しい人材が採用出来ない場合、人材紹介会社のキャリアコンサルタントを通じて自社の魅力を伝えてもらうことで、自社に関心をもった人材を効率よく採用できます。
  • 採用に関する煩雑な事務作業を人材紹介会社に外部委託することで、効率よく欲しい人材を採用できる。
  • 管理職を採用する場合などは、公募では欲しい人材の採用が難しいですが欲しい人材の採用ができます。
  • 社内外に人材採用することは知られたくない場合に人材紹介会社のキャリアコンサルタントに依頼することで、極秘に採用活動をすることができます。

求職者側のメリット

  • 無料で使用できます。
  • 多くの求人情報の中から本当に自分が希望する会社を見つけるのは大変なので、キャリアコンサルタントに相談しながら転職活動を行っていくことができます。
  • キャリアコンサルタントに応募書類の書き方や選考過程におけるアドバイスなどをもらいながら慎重かつ大事に転職活動を進めていくことが出来ます。
  • 一般に公開されていない求人情報を教えてもらうことが出来ます。
  • 自分の適性やキャリアに関することをアドバイスしてもらえます。
  • 業界のマーケット情報や最新の転職マーケット情報等を教えてもらいながら転職活動を行えます。
  • 優良企業からの求人を紹介してもらえます。

Introduction Dispatching 紹介予定派遣

最長6ヶ月間の派遣契約を結び、派遣契約終了後、企業と派遣スタッフ双方の合意のもとに正社員や契約社員として直接雇用を行うことができる制度です。

メリット

雇用者側、採用された側も実際に就労したら、社風や業務を行ってみてミスマッチから早期離職する事が最近は相次いでいるため試用期間(派遣)で双方の合意の元で「正社員」として雇用になり離職率が大幅に減少することから「紹介予定派遣」を選択する企業・求職者が増えています。

また、「正社員」雇用となると安易に解雇したり退職したりが困難になりますので派遣期間に双方がしっかりと見極める事ができ派遣契約の更新解除のみで済みます。

デメリット

派遣と紹介の両方の契約を締結する必要があります。
派遣期間中に派遣費用が発生し、その分がコストアップとなってしまいます。