なかなか人材が集まらないという中で、外国人の方を雇うという事も選択肢に入れないといけない世の中になってきました。しかし分からない事も多い、不安も多い、コミュニケーションはちゃんと取れるの?という悩みがあると思いますので、簡単に書かせていただきます。
【外国人の方を雇うには】
①特定技能1号・2号という制度を使い、自社雇用する
②永住権を持っている方を自社雇用する
③留学生の方をバイトとしてお願いする
④就労ビザの方を自社雇用する
⑤技能実習生の方を雇用する
外国人の方を雇うメリット・デメリット
◎日本人より若く、真面目な方を雇いやすいと言われている。
◎外国人の方はとてもモチベーションが高く日本に来るため、社内の活性化につながる。
◎外国人の方と働くと、文化が違う方の意見を取り入れることが出来き、色んな視点から作業工程の見直しになったりする。
◎海外進出を考えている企業でしたら、その足がかりになる。
△人にもよるがコミュニケーションが取りにくい時がある(雇う際に必要な日本語レベルをお伝えください)。
【①特定技能1号・2号とは】
日本の労働力不足を補うために作られた制度です。
☆特定技能1号の制度を使えるのは下記の14業種に限ります。
①介護職 ②ビルクリーニング業 ③素形材産業 ④産業機械製造業 ⑤電気・電子情報関連産業 ⑥建設業 ⑦造船・舶用業 ⑧自動車整備業 ⑨航空業 ⑩宿泊業 ⑪農業 ⑫漁業 ⑬飲食料品製造業 ⑭外食業
◎人件費に関しては、初期費用が少しかかりますが、一般的に1~2年程で派遣社員をお願いするより安価になると思われる。 ※業種や就労条件による
◎単純作業をお願いする事が出来ます。
▢日本語のレベルは外国人の方によってまちまちなので、仕事に必要な日本語レベルをご相談ください。
△外国人労働者は家族を自国から連れて来ることが出来ない。
△就業期間が上限5年間と決まっている。
△初期費用が少しかかる。(外国人労働者の渡航費等を支払う為)
△雇用し手続き等がありますので、就業開始まで2~4か月程度かかる可能性がある。
☆特定技能2号の制度を使えるのは現在「建設業、造船舶用工業」のみになります
◎在留可能期間に上限が無い。
◎家族と一緒に日本に来れない。
◎熟練した技能者という条件があるため、戦力になる。
◎使える業界がまだ少ない。
△2号を取る為の試験が厳しい為、まだ取得者が少なく応募数は少なくなる。
特定技能の詳しい内容はこちらをご覧ください。
https://amazing-human.jp/tokutei-14gyoushu%E3%83%BBshokushu/